1990-12-18 第120回国会 衆議院 外務委員会 第1号
郵便小包の一般的ニーズというようなところが何キロぐらいのところにあるかということを我が方で調べましたところ、小包の利用状況、重量別でございますが、十五キログラム以上の利用が航空小包で二・六%、船便小包で八・六%でございます。
郵便小包の一般的ニーズというようなところが何キロぐらいのところにあるかということを我が方で調べましたところ、小包の利用状況、重量別でございますが、十五キログラム以上の利用が航空小包で二・六%、船便小包で八・六%でございます。
郵政省といたしましては、このような割高感を解消するために、料金引き下げを実施すれば国際郵便が利用しやすくなり部数が増加すると考えまして、昭和六十二年四月に航空通常郵便物の料金を平均一〇%、また六十三年四月に航空通常郵便物及び航空小包郵便物の料金を中心に平均一二%引き下げております。現在では日本発料金の方が欧米諸国から日本あての料金よりも安い場合もございます。
また、小包関係でございますが、今回郵便関係と同じように新たに名あて郵政庁は自国あての航空小包等の処理のための時間を定め、差出郵政庁は当該時間を考慮して自国発の航空小包等の配達までの日数を定めることができるようになりました。また、保険つきとされない小包の賠償金の最高限度額が五〇%の引き上げというような新しいサービスの改善をいたしております。
それから次は返送小包に関する規定でございますが、現在の規定では航空小包についても返送するときは船便になってしまうのですが、今度の改正では航空小包についてはお客様の御希望があれば航空小包で返送するというふうに改めました。 それから、やはり外国郵便の関係では、郵便が届いてないと思われるような場合につきまして取り調べ請求というのができることになっております。
戦後の新しい体制に応じて三十一年に新しく結び直した、特にその際に航空小包の取り扱いに関する規定が追加されたということが一番大きな点でございまして、その後昭和三十一年のこの約定に基づきまして、日本国とカナダとの小包の交換につきましては、数字で申し上げますと昭和三十年当時、出入り合わせて四万ないし五万個であったものが、現在においては十四万個前後というふうに増加しているということで、それなりのメリットを上
〔委員長退席、理事茜ケ久保重光君着席〕 そこで、私は、時間もありませんから、幾つかの点について、いま起こっている問題について、国内航空小包料金の超過払い、超過料金を取った、事件といいますか、ことが大阪、近畿を中心にして行われました。これについて現状はどういう状態だったのか。その期間及び影響、超過徴収した料金に対する問題についてお答えをいただきたいと思います。
そうしてこれを毎日航空小包郵便で外務省のほうに送付をいたしておるのであります。これは五月十五日の即日から実施いたしておりますわけでございまして、ただいま、仮の施設ではございますけれども、受信並びに録音をすべていたしておりますわけでございます。
○政府委員(藤木栄君) 毎日、先ほど大臣がお答え申し上げましたように、十巻程度のテープを航空小包郵便で即日送っております。これがやはり一両日かかるわけでございます。
速達扱いをいたします普通の郵便物あるいは速達扱いをしてない第一種定型あるいは郵便書簡、第二種郵便物、それから航空小包業務、沖繩のことでありますから、当然一切がっさい飛行機でやるということになると思いますが、その場合に料金その他のサービス等については、これは全く本土並みというふうに理解してよろしいかどうか。そういう点が一点。
○政府委員(曾山克巳君) 航空小包速達につきましては、札幌、東京、大阪、福岡と、こういう空路の幹線を結びまして、そのそれぞれの地方から差し出されまして最も効果的な地域にあてたもののみでございます。
○鈴木強君 郵務局長の先ほどのお話の中に、航空小包のサービスを開始していただいたということで、これはけっこうですけれども、いまやっているのは、国内航空のあるルートは全部乗るわけですか。いまやっているのはどういうところで、将来全国的にどうしようとか、そういう構想がありましたら示していただきたい。
改定のおもな点は、小包の割当料金を両国郵政庁間の合意により、随時経済事情に即応し定め得るようにしたこと、価格表記及び航空小包業務についての規定を新たに設けたこと、小包の制限重量を五キログラムから十キログラムに引き上げた点等であります。 ————————————— 次に、「日本国とカナダとの間の小包郵便約定第四条を改正する議定書の締結について承認を求めるの件」について申し上げます。
第三点は、約定が非常に古いものですから、航空小包の制度というものが今までございませんでしたので、これを約定の上で新たに規定をいたしたわけでございます。 第四番目には、いろいろな、何といいますか、施行規則的なものはこの約定に抵触しない限り万国郵便連合の小包郵便約定及び施行規則を適用するようにしたいというふうに考えたわけでございます。
この約定は、小包交換に関する条件、手続、料金等について定めておりますが、航空小包に関する規定を新たに織り込んだほか、数点にわたって実情に適した改善が加えられております。 本件の審議におきましては、戦後日米間の航空小包交換はいかなる基準に基いて行われてきたのか。本約定の適用範囲外と認められる沖縄、小笠原とわが国本土との間の小包の取扱いはどうなっているか。
この約定は、郵便小包交換に関する条件、小包の料金に関する事項、航空小包に関する事項、事故の場合の損害賠償等について規定しております。次に、日本国とパキスタン及び日本国とノールウェーとの間の二重課税防止条約について御説明申し上げます。
○森元治郎君 日米間の航空小包等について、これはどういう基準でやっているのか。日米間交通もことに戦後は盛んに行われておることは、もうだれもわかっておりますが、その基準がどういうふうになっておりますか。日米間には特別の約定などがなくて、進駐軍、被占領国というような関係で行われていたでしょうが、基準というのはどういうふうに……。
先生御指摘のように、旧日米小包約定におきましては——これは現行の小包約定でございますが、これにおきましては、航空小包に関する規定が入っておりませんので、昭和二十五年の司令部の同じく指令に基きまして、事実上航空小包の業務を実施しておったという関係にあることは事実でございます。
ところが当時の約定には、航空小包に関しまする規定がなかったのでございます。そこで、実際上規定なしに、便利でございますからやっておったのでございますが、これを新たに規定を作りまして、今度の約定に挿入いたしたのでございます。それが第一点でございます。
この約定は、小包交換に関する条件、小包の料金に関する事項、価格表記小包に関する取扱、転送小包、誤送小包等についての処理手続、航空小包に関する事項、事故の場合の損害賠償等について、現在の状況に適した規定を内容としております。従いまして、この約定を締結することにより、日米両国間の郵便小包の交換業務は改善され、一そう円滑に行われることとなります。
この約定は、小包交換に関する条件、小包の料金に関する事項、価格表記小包に関する取扱い、転送小包、誤送小包等についての処理手続、航空小包に関する事項、事故の場合の損害賠償等について、現在の状況に適した規定を内容としております。従いまして、この約定を締結することにより、日米両国間の郵便小包の交換業務は改善され、一そう円滑に行われることとなります。
この約定は、小包の交換に関する条件、小包の運送料金に関する事項、誤送小包、転送小包等に関する事項、航空小包に関する事項、価格表記小包に関する事項等について現在の状況に適した規定を内容としております。従いまして、この約定を締結することにより日加両国間の郵便小包の交換業務は改善せられ一層円滑に行われることとなる次第であります。
この約定は、小包の交換に関する条件、小粒の運送料金に関する事項、誤送小包、転送小包等に関する事項、航空小包に関する事項、価格表記小包に関する事項等について現在の状況に適した規定を内容としております。従いまして、この約定を締結することにより、日加両国間の郵便小包の交換業務は改善せられ、一そう円滑に行われることとなる次第であります。
○政府委員(松井一郎君) 私どものほうでは勿論航空小包というものはやつております。この航空小包につきましては、先ほど申上げましたように、アメリカならアメリカの飛行機を使つて送つた場合に、私どもはアメリカの郵政庁に対して、一トン・一キロメートルについて一・二五フランというこの計算で決済いたします。
○政府委員(松井一郎君) 私どもは今まで行かなかつた地域についても、この七月一日以後は新らしくこの航空小包の開始をしたいと思つて今各国と協定中であります。現在までは大体十六ヵ国と航空小包の取引をしておりますが、今度は更に追加して七十二ヵ国に航空小包を取入れるようにいたしたいと思います。 〔委員長退席、理事佐多忠隆君委員長席に着く〕